世帯所得によって金額が異なります

児童福祉法に定められた利用料となります。
市町村発行の受給者証があれば9割が自治体負担となり、1割が利用者負担となります。
利用者負担については、保護者さまの所得等の状況に応じて、負担上限月額が設けられています。
該当負担上限月額を超える利用負担額を支払う必要はありません。
※そのほかおやつ代50円をいただいております。
※行事や季節のイベントの際に必要となる金額については事前にお知らせいたします。

世帯所得金額
非課税世帯0円
所得890万未満4,600円 (上限月額)
所得890万以上37,200円(上限月額)